領収書の正しいもらい方、ほか|オトナDH研究所
目次
はじめに
就職して社会に出ると、日々の生活や将来のこと、さまざまな場面でのマナーなど、仕事以外にも考えることがたくさんあります。
ここでは歯科衛生士が知っておきたい社会人としての常識やマナー、生活の知恵などをご紹介。
ワンランク上のオトナDHを目指しましょう!
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【Manner】領収書の正しいもらい方
職場の人に買い物を依頼された場合、大抵は領収書をもらってくる必要があります。
その際店員に伝えるのは、「宛名」と「但し書き(ただしがき)」の2つ。
まず、宛名は「○○歯科医院」などと職場の名前を書いてもらいます。
ちなみに一般企業の場合、正しく記してもらえるよう、会社の名称と併せて株式会社○○は「マエカブ」、○○株式会社は「アトカブ」と、伝えたりします。
但し書きは一般的に「品代(しなだい)」が使われがちですが、書籍代や消耗品代などできるだけ具体的に書いてもらいましょう。
【Healthcare】食中毒には一年中気をつけて
食中毒といえば梅雨や夏をイメージするかもしれませんが、実は一年中リスクがあります。
予防の基本は調理や食事の前の手洗い。
診療前と同じ様に、石けんを使って手指を清潔にしましょう。
また、調理の際は必ず中心部まで火を通して。
食中毒を引き起こす腸管出血性大腸菌やカンピロバクターといった細菌の多くは、加熱すると死滅するからです。
調理後も長時間常温で放置せず、すぐに食べない物は冷蔵庫に入れるのを忘れずに。
【Social】自転車も飲酒運転禁止、「ながらスマホ」もNGです
自転車は手軽な移動手段ですが、飲酒をして運転すると、自動車と同様に道路交通法違反になるのを知っていますか?
自転車による酒酔い運転の場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
何より、フラフラ運転するのは危ないですよね。
春は歓送迎会のシーズン。
自転車で出かけてお酒を飲んでしまったときは、公共交通機関やタクシーを利用するか、押して歩くようにしましょう。
●追記(2024年11月1日)
2024年11月1日には道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」、いわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されました。運転中にスマホを手に持って通話したり画面を見たりするのはもちろん、自転車に取りつけたスマホの画面を注視することもしてはいけません。
もし違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金、交通事故など交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
出典:警察庁『自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化』
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/R6_leaflet_jitensya.pdf
出典:政府広報オンライン『2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!』
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
ルートの確認や通話など、どうしてもスマホを使いたいときは、必ず自転車を停めてからにしましょう。
一瞬の気の緩みで、一生の後悔をするかもしれない。そう念頭に置き、安全な自転車ライフを送ってくださいね。
*こちらは、2020年3月発行「就活BOOKクオキャリア春号」掲載記事を再編集したものです。掲載情報は当時のものとなります。