産育休を取得できないケースはありません。
産休・育休ともに、対象者であれば取得することができ、雇用主が取得させないのは法律で禁止されています。
産休(産前産後)
出産する人であれば誰でも取得することができます。
最低でも6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を申し出た場合、雇用主は働かせることができません。
出産日の直近まで産休を与えない、産休を申し出た人に減給・降格などの不利益な処分を科すなどの行為は法律違反です。
なお、産前休暇は出産する人が希望しなければ取得しなくても構いません(希望制)が、産後の6~8週間は必ず休むことも法律に定められています。
育休
原則、1歳に満たない子を育てる従業員は男女関係なく、契約社員・派遣社員・パートなど非常勤の雇用形態であっても取得できますが、以下2つの場合は取得できません。
1年以上の勤務実績がない
子が1歳6ヶ月を経過するまでに退職が決まっている
また、職場によっては「週の所定労働日数が2日以下の場合」も育休を取得できないと取り決めているケースもあります。
産育休の取得条件をクリアしているのに取得できない場合はもちろん、取得する人に対しての不当な扱い&ハラスメント行為も禁止されています。産育休が取れない場合は、労働局や労働基準監督署、弁護士などへの相談に加え、転職も検討してみてください。