受給条件を満たせば、「育児休業給付金」の支給を受けられます。
下記の受給条件を満たせば、「育児休業給付金」の支給を受けられます。この給付金は、育児休業者が生活に困らないよう国から支給されるもので、申請の手続きは原則として雇用主が行います。
受給資格
1歳未満の子どもがいる
雇用保険に加入している
育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある(非常勤の方は要注意)
育休中に月々、休業前の月給の8割以上が支払われていない
育休中の就業日数が、月10日以下
(※第2子以降も同様。支給額は変更の可能性あり)
つまり、常勤で1年以上勤務していて、育休中に歯科医院から給与が出ない方は原則もらえます。
なお、子どもが生まれて8週間は育児休業期間に含まれません。生まれて1~2ヶ月後に申請手続きをし、その後2ヶ月ごとに申請書を提出して給付金を受け取ることになります。
そのため、最低3ヶ月ほどは給付金を受け取れない期間がある点は要注意です。
支給額は、
労働者の育休開始時の賃金日額×支給日数(通常30日)×0.67(67%)
とされており、育休開始から6ヶ月経過後は50%になります。
他にも、産前産後休業期間中や育児休業期間中は社会保険料が免除され、健康保険から「出産手当金」として賃金の3分の2相当額が支給されるなどの経済的支援もあります。