有給休暇(=有休)のうち5日を超える分について雇用主が“計画的に”休暇の取得日を設定できる制度です。
「有休の計画的付与」は、雇用主が労働者と労使協定を結ぶことで“計画的に”休暇の取得日を設定できます。
「有休」は給与が支給される休日のことで、基本的に労働者が希望した日に取得できると労働基準法に定められています。しかし、現状では日本の有休取得率は諸外国に比べて低く、厚生労働省のアンケート(令和2年度「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査)でも今なお半数以上もの人が取得をためらうと回答しています。
そこで活用されているのが、この「有休の計画的付与」という制度です。
あらかじめ雇用主によって休暇日が決められているため、労働者も気兼ねなく、公休のような感覚で休めるメリットがあります。もちろん、労働者が自由に使える有休も最低5日間は保障されているため、急な病気や万が一のときでも大きく困ることはありません。
労働者は心置きなく有給休暇を消化でき、雇用主にとっても指定した日を休みにできる。有休の取得率アップや、心身の疲労回復を積極的に進める点でも、現在の日本では労働者&雇用主の双方にメリットがある制度です。