雇用主は「正式な内定までに交付」しなければならず、既卒や非常勤の方にも「できるだけ速やかに明示すること」と、職業安定法(2018年1月1日改正)は定めています。
速やかに明示する理由は、労働条件通知書には「労働者が仕事をするうえで重要な情報」が書かれており、人により内容(条件)に違いがあるためです。
労働条件通知書の書式・形式・名称は様々で決まりはありませんが、明示しなければならない項目は決まっています。
必須項目
①契約期間
②就業の場所および従事すべき業務
③始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
④賃金
⑤退職(解雇も含む)に関する事項
⑥退職手当について
⑦昇給・賞与・退職金の有無(短時間労働者の場合)
⑧労働者が負担するべき食費、作業用品、その他
⑨安全・衛生について
⑩職業訓練に関する事項
⑪災害補償、業務外の傷病扶助
⑫表彰、制裁に関する事項
⑬求職に関する事項
※特に①~⑤(④のうち昇給についての事項は除く)は必ず書面で交付します。
これらは労働者の生活・ライフスタイルに影響する大切なことなので、口約束ではなく書面での双方の合意が必要です。また、通知書が発行される対象者としては、「使用者が労働力として雇う人材すべて」です。
つまり、正社員だけでなく短時間労働者(パート・アルバイト)、契約社員などの労働時間が決まっている人、日雇い労働者に対しても発行する必要があります。